今回は
初心者さんリメイク品って「古物商」いるの?
そんな疑問を解決していきます。
最近流行ってる中古の着物や古布、古着などを使って「リメイク品作ったら売れるかも!」とお考えですよね。
でも、気になるのが
- これって中古品扱いになるの?
- 仕入れて作ったら古物商が必要?
- 許可を取らずに売ったら問題になるのかな…
といった 「ルール面の不安」だと思います。
先に結論からお伝えすると、中古品を仕入れてリメイク品として販売するなら、古物商許可が必要です。
この記事では、古物商とは何か、そして許可を取るまでの簡単な流れを初心者向けにわかりやすくまとめました。
「知らなかった…」と後から慌てないように、今のうちに確認しておきましょう。


古物商とは?中古品のリメイク販売で必要になる理由
まず「古物商(古物営業)」が必要になる背景はシンプルで、盗品などが市場に混ざるのを防ぐためです。
古物の売買は性質上、犯罪被害品が混入する可能性があるので、一定のルールを守って取引する仕組みになっています。
ここでは、まず「古物 ≒ 中古品」という認識で問題ありません。
そして大事なのが「古物」の定義。
古物営業法では、古物は大きく次のように整理されています。
- 一度使用された物品
- 使用されない物品でも、使用のために取引されたもの
- それらを修理や手入れをして販売するもの
中古の着物・古布・古着などを仕入れて、それを材料にして作品を作り、販売する。
この流れは「中古品を扱って販売する」ことに当たる可能性が高いので、古物商許可が必要ということになります。
古物商許可を取るまでの流れ(申請先・必要書類・手順)
ここからは「じゃあ、どうやって取得するの?」といった疑問を解決していきます。
迷わないように、順番に見ていきましょう。
申請先:営業所(拠点)の住所を管轄する警察署
基本は、
自宅で制作・保管・発送するなら、自宅が営業所扱いになります。
もし不安なら警察署へ確認するのが手っ取り早いですよ。
申請にかかる手数料
申請手数料として19,000円が必要です。
「まぁ、地味に高いですけど…」
ここは避けられません。
必要書類(個人申請の例)
細かい部分は自治体によって違いますが、



一般的には以下の内容が案内されています。
- 許可申請書
- 略歴書
- 住民票(本籍/外国籍の場合は国籍等の記載があるもの)
- 誓約書
- 身分証明書
- URLの使用権限があることを示す資料(ネット販売の場合) など
ネット販売では、「URL関連の資料」が必要になる場合があるので、ここは要チェックですよ。
申請〜許可が出るまでの目安
先日、奥さんが取得した時は、警察署の担当から
「許可が降りるまでに大体1ヶ月半くらいかかります」
と言われ、ちょうど予定通りに連絡が来ました。
ただし、書類不備などで遅れることもあるそうです。
申請時に「つまずきやすいところ」
経験上、つまずきやすいのはこのあたりです。
「URLの権限」
オンラインで販売する場合、申請時に「そのURLを使う権限がある」ことを示す資料が求められるケースがあります。
実際に奥さんは、
「サイト上に住所と名前を記載して、それを印刷した紙を提出してください」
と言われました。
さらに、警察署に訪問した際は、販売サイトの画面も一緒にチェックされたそうです。
そのため、申請前にショップを作って、必要な資料を用意できる状態にしておくことをおすすめします。
許可が降りるまでに「1ヶ月以上かかる」
古物商許可は、申請してすぐに許可は降りません。
余裕をもって



1ヶ月半〜2ヶ月くらいはかかると思っておいた方がいいでしょう。
販売を始めたい時期が決まっている場合は、逆算して早めに動いておくことが大切です。
最終判断は、必ず管轄の警察署で確認
そのため、ネット情報だけでは判断しきれないケースも出てくると思います。
そんなときは、最初から管轄の警察署に確認するのが、結局いちばん早いです。
まとめ|中古品リメイク販売を安心して始めよう
最後に、この記事の要点をもう一度まとめます。
- 中古品を仕入れてリメイク品として販売するなら、古物商許可が必要
- 申請は基本、営業所所在地を管轄する警察署へ
- ネット販売だと、URL関連の資料が必要になる場合あり
- 許可が降りるまで時間がかかるため、販売開始のスケジュールは余裕を持つ
※繰り返しになりますが、私は法律の専門家ではありません。最終判断は必ず、管轄の警察署や公式案内で確認してください。
以上、最後までお付き合いありがとうございました。








